2008.5.01

嘘のような本当のお話です。

これはアメリカのフロリダにあるオリオン銀行(Orion Bank)という銀行が、オリオン住宅金融(Orion Residential Finance)という会社を相手に、「オリオン銀行」という商標を巡って起こした裁判で下された判決です。

この中で、裁判所は、オリオン住宅金融に対して、「オリオン」という名称を広告などに使用することを禁ずると共に、検索連動型広告を利用する際には「オリオン」という言葉を対象外(除外)キーワードに登録することを命じています。原文(英語)の記事はこちら

ここまで読んでピンとこない方は、検索連動型広告の管理・運用担当者としては、ちょっと勉強不足かもしれません。(笑)

そんな方のために解説しますが、もしオリオン住宅金融が、「住宅ローン」というキーワードを部分一致で入札している場合、検索ユーザーが「オリオン 住宅ローン」と検索すると、オリオン住宅金融の広告も表示されてしまいますよね?そこで、裁判所はこれを禁ずるための手段として、オリオン住宅金融に対して、検索連動型広告を利用する際には「オリオン」という言葉を対象外(除外)キーワードとして登録するよう命じたという訳です。

この判決は、オリオン銀行とオリオン住宅金融とのケースにのみ適用されるものではありますが、もし今後、広告主は、他社の登録商標に入札しないだけでは済まされず、それらを対象外(除外)キーワードにも登録しておかないと訴えられる可能性もある、ということになれば、広告の管理は非常に煩雑なものになり、検索連動型広告の利用自体を阻害する可能性もあります。

また、オーバーチュアやグーグルなど、検索エンジン側では、収益の拡大を目的に、部分一致の適用範囲を積極的に拡大し、検索キーワードと広告文やサイトのコンテンツに関連性があると認められれば、入札キーワードと必ずしもマッチングしていなくとも広告を表示するということも行っていますが、こうした戦略も見直しが迫られることになるかもしれません。

とはいえ、対象外(除外)キーワードが判決に登場してしまうことに、日米間の検索連動型広告に対するリテラシーについて彼我の差を感じてしまうのは私だけでしょうか。。。


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